感染症の出席停止について

学校において予防すべき感染症に罹患した生徒に対して、学校保健安全法第19条の規定により学校長が出席停止とします。

出席停止の手続き方法

1 通常の手続き

① 担当医から感染症と診断され出席停止の指示を受けた場合、保護者から学校へ連絡してくだ さい。

② 定められた出席停止の期間は自宅で療養し、医師から許可が出た後、登校してください。この期間は、通常の欠席ではなく「出席停止」の取り扱いとなります。

③ 登校の際、下記の書類を担任へ提出してください。
インフルエンザ・コロナの場合 … 保護者が「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症受診報告書」を記入し、医療機関が発行した調剤明細書等の写しを添付してください。
インフルエンザ・コロナ以外の場合 … 医療機関で「出席停止に関わる意見書」を記入していただき提出ください。

④インフルエンザの疑いで抗体検査を受けるため早退及び遅刻した場合、検査の結果(陽性、陰性)を問わず、検査日は 早退、遅刻扱いとならない場合があります。該当した場合は担任に連絡してください。その際、上記③インフルエンザの場合と同じ対応をお願いします。

⑤ 「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症受診報告書」及び「出席停止に関わる意見書」は下記からダウンロードできます。ダウンロードが不可能な場合はHR担任または保健室に相談ください。